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■国の方針は“在宅医療・介護及び地域包括ケアの充実”の推進


 平成12年(2000年)4月に成立した介護保険法は、国民の介護について国が主体的に面倒をみるというスタンスではなくあくまで 「本人の自立的な生活を支援サポートする」という立場です。

 我が国は、世界のどの国もこれまで経験したことのない高齢社会を迎えています。
現役世代で高齢者を支える・・・平成27(2015)年には、高齢者1人に対して現役世代(15~64歳)2.3人、 平成72(2060)年には、高齢者1人に対して現役世代(15~64歳)1.3人になるとの推計値もだされています。

厚生労働省の資料によれば、全国で要介護(要支援)認定者数は約600万人・・・。

 要介護者等と同居している主な介護者の年齢についてみると、男性では64.9%、女性では61.0%が60歳以上であり、いわゆる「老老介護」のケースも 相当数存在しているようです。 特別養護老人ホームなどは、空き待ちもかない発生している現状のなか、国の方針は“在宅介護中心”になりました。


 

■在宅介護を取り巻く現状

1. 決して小さな負担とは言えない家族により介護


家族の介護や看護のために離職や転職をする人が増えてきており、家族の介護や看護を理由とした離職・転職者数は平成18(2006)年10月から 19(2007)年9月の1年間で144,800人、とりわけ女性の離職・転職数は、119,200人で、全体の82.3%を占めています。

とはいえ「日常生活を送る上で介護が必要になった場合に、どこで介護を受けたいか」についてみると、 男女とも「自宅で介護してほしい」人が最も多く、男性は50.7%、女性は35.1%と、男性のほうが自宅での介護を希望する割合が高くなっています。

自宅以外では、「介護老人福祉施設に入所したい」(男性17.0%、女性19.5%)、「病院などの医療機関に入院したい」(男性13.6%、女性19.6%)、 「介護老人保健施設を利用したい」(男性9.9%、女性12.7%)が多く、いずれも男性に比べて女性のほうが割合が高くなっています。  「平成24年版 高齢社会白書より」

現在、介護保険の利用者負担は一律で1割負担となっています。この利用者負担が、一定以上の所得がある人は、2割負担に引き上げられる見通しです。



2. ホームヘルパーによる在宅介護の現状



 自宅で介護されている方々の手助けをする訪問介護、ホームヘルパーの現状は厳しい状況があります。賃金の低さ、身体的・精神的に仕事がきつい等の労働条件は採用が困難である理由に直接的に結びついており、「(公財)介護労働安定センター平成25年度 介護労働実態調査結果について」 によれば「採用が困難である」との回答を した事業社は68.3%に及びます。離職する職員等も決して少なくありません。

 厚生労働省の審議会によれば、 訪問介護から生活援助サービスが切り離され、介護保険は要介護1~5向けた「介護給付」、要支援1~2に向けた「予防給付」がありますが、 このうち、要支援者向けの予防給付の訪問介護と通所介護(デイサービス)の二つを切り離し市町村の裁量にまかせ、介護予防をNPO団体やボランティア団体などの 介護の専門家以外に門戸を広げ、低コストでこれまで以上のサービスを提供することを意味しています。




■もしも家族に介護が必要になったら



 日本は、世界に誇れる長寿国です。女性の平均寿命86歳(世界2位)、男性79歳(同8位)を実現するなど、医療技術の発達や衛生水準の 向上や世界でも類を見ない高水準の医療・介護制度を確立 されています。

また、厚生労働省の資料によれば、介護を受けたり寝たきりになったりせず日常生活を送れる期間を示す「健康寿命」が、2013年は 男性71.19歳(同年の平均寿命は80.21歳)、女性74.21歳(同86.61歳)だったと公表されました。

 一方、高齢化率については、現在の全国平均は25.1%(平成25年10月 総務省)、身近な場所や地域でも、 高齢者が増えていることを誰もが感じているのではないでしょうか。


1. 様子の観察と変化


 突然の入院から介護が発生する場合もありますが、徐々に、一人で身の回りのことをするのに不便が生じたり、当たり前にしていた外出や食事など、 日常のシーンが億劫になったりします。老化によって、病気にかかりやすくなったり、体の変化やさまざまな喪失体験 (職業、配偶者、友人など)に伴い、心も不安になり消極的になることもあります。

 一般に65歳以上が高齢者とされていますが、当然のごとく個人差があり、寝たきりの方もお元気な方もいます。 体や心の様子、暮らしの様子を良くよくみつめることが非常に大切です。相手の身になるのはとても難しいことですが、良く話を聞いてありのままを受け止めましょう。  ご本人自身が自分におきている変化に戸惑っているはずです。身の回りのことが不自由だからとすべて お世話してしまうのではなく、本人の希望と意思を確認して、自分でやりたいことは工夫や手助けをしながら続けてもらうことも大切です。 本人の意思を尊重することが非常に重要です。


2. 介護と共に!


 少子高齢化が進む中、もはや介護は家族だけで対処できる問題ではなくなってきています。
「老老介護」「認認介護」などという言葉や、虐待や孤独死などの切ない事件や言葉を耳にすることも多くなりましたが、 一人で抱え込まず、社会的なサービスを活用していくことは非常に重要だと思います。
 2000年から始まった介護保険制度は、介護にかかる負担を社会全体で支える制度です。それまでのように決められたサービスを 利用するのではなく、必要な人が必要なサービスを介護の専門家とともに選び、気兼ねなく利用できるようになりました。 「与えられるサービス」から「選べるサービス」へと大きく変わったのです。

40歳以上の国民は介護保険料を毎月納付しています。その中で介護保険サービスを受けられるのは、次の場合です。

(1)65歳以上の高齢者で介護が必要と認定された人
(2)40~64歳の医療保険に加入している人で、特定疾病により介護が必要と認定された場合
(特定疾病は老化に伴う病気:脳血管疾患や慢性関節リウマチなど16疾病)

 介護保険サービスには在宅サービスや施設サービスなど様々なサービスがありますが、まず、お住まいの地域の市区町村の窓口で「要介護認定」の申請を することから始めましょう。 申請後、訪問調査員が利用者宅を訪れ、本人の心身の状況や日常生活の自立度などの調査を行い、その結果により要介護度が決定されます。

 要介護度は、介護にならないように予防が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」(最も軽い状態が1)という7段階に分類され、 要介護度に応じたサービスを受けることができます。「自立」と認定されると介護保険によるサービスは受けられず、 市区町村や民間のサービスを利用することになります。  お住まいの近くの地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談しながら、介護保険やそのほかのサービスを上手に活用しましょう。


3. まずは相談機関に!


 さまざまな状況の中で親を心配しながらも一歩が踏み出せない方も多いのではないでしょうか。初めてのことは誰もが不安を感じます。

 まずは相談機関である、「お住まいの地域の市区町村の介護保険課や高齢福祉課などの窓口」や「お住まいの地域の地域包括支援センター (担当地域の住民を対象に、介護保険に関するさまざまな支援を行う。要介護認定の申請も受け付ける)」に気軽に電話してみましょう。 弊社でも現役介護士が「介護の現場」を他愛のないお話としてお伝えすることもできますので、お気軽にどうぞ!

また、「地域の介護サービス情報」や「介護保険の仕組み」などの情報をインターネットを上手に活用することで得られるかもしれません。

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